大阪市中央区の賃貸アパートに関する情報
9月 2010
Closed今日はこちらの質問に答えます!
質問:
キャッチセールス商法に関して、法的な面で質問したいと思います。大抵は信販会社、中には「大手か準大手の企業の系列と言っても、余り聞かない信販会社だなぁ…?」と言う信販会社が、商品代金や送料等の諸費用の支払を分割払いで、代理店つまり販売店が契約者つまり、被害者に契約させると思います。例えば…「大阪府のΑさんと言う男性は、宝石のキャッチセールスでとある週末、大阪市中央区の繁華街にある商店街で土曜日の夕方近くに販売店に捕まり、もうすぐ自宅最寄駅への最終電車が出る頃迄の約8時間拘束された為、契約せねば帰宅出来ない雰囲気だった(若しくは、契約せねば帰宅させない旨販売店から言われた)為、商品の購入と支払の契約を済ませて帰宅した。
翌日の日曜日深夜、つまり休み明けの月曜日に日付変わった頃に、Aさんは自宅から歩いて数分の場所にある、24時間営業の日本郵便の支店(民営化前の配達担当郵便局の集配部門)から、クーリングオフ通知書を郵便ハガキ(官製ハガキ)に書いた上で簡易書留扱いで、販売店と取扱信販会社で担当となる名古屋の支店へ発送した…」と、します。
質問したいのは、ここから先になります…。「取り扱う信販会社の名古屋の支店の担当者から、休み明けの月曜日のお昼過ぎ勤務先に居たAさんに、信販契約やクレジットカードの作成時には必ずある契約確認の為の照会電話が入った。
その為、Aさんは…「その契約はキャッチセールスで、契約せねば帰宅出来ない雰囲気だった為、その場は契約して帰宅出来た。
だから、お宅と販売店へはクーリングオフ通知書を、簡易書留扱いの郵便ハガキで今日の午前零時過ぎ、自宅近くの日本郵便の支店から差出しました。お昼過ぎのトラック便で発送の為、配達予定は火曜日になる旨、支店の局員さんから確認してます…」旨、Aさんは信販会社の担当者に伝えた…」と、します。
いいですねぇ!この質問
このような回答を作りました!:
確認の電話を入れた人間はおおかた審査部門の人間なので、あなたのクレジット申し込みについて、本人の申し出によってキャンセルがあったとして否決し、その結果を販売店へ通知する以外特に何もしない。大阪市中央区付近の賃貸なら、このサイトだ!ピッタリなお部屋との出会いを応援します。
次の質問を楽しみにしてください!!
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